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日本へご出発のお客様へ
6月4日より入国後検疫所が指定する宿泊施設で3日間の待機が必要になります(指定された州からご出発の場合)
「インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域」からのすべての入国者・帰国者は、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査が実施されます。

6月4日(金)日本時間0時以降に到着する便より、米国(下記に指定する州に限る)からの全ての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所 (検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目(入国日は含まない)に改めて検査を受けていただくことになります。 陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。

アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州

情報は日々更新される可能性がございます。詳しくは外務省海外安全ホームページからご自身でご確認いただけますようお願い致します。
なお、出発前検査証明書の記載における検体方法・検査方法・検査時間等の不備によりご搭乗いただけない・日本へ入国できないケースが発生しています。 日本へのご出発の際に、出発前72時間以内の検査証明書の提示ができない場合、または検査証明書に有効な記載がない場合はご搭乗になれません。

ご出発前にご確認いただけるチェックリストをご用意しております。その他日本への渡航につき、ご注意事項(Q&A) もご確認ください。

その他日本出入国情報についてはこちらからご確認ください。
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